日付 | 2020-09-10 |
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タイトル | SureM 韓国広告メッセージの送信時の注意事項 |
内容 | こんにちは。 SureM株式会社でございます。 当社サービスをご利用いただきありがとうございます。 韓国に広告メッセージを送信する際に必ず確認しなければならない「広告表記義務」についてお話させていただきます。 2018年11月29日からは、改正法施行前に受信同意だけを得て、追加受信同意有無を確認していない受信者に広告メールを送信すると、過料が科せられますので、ご注意ください。 韓国広告メッセージを送信するには 1. 受信対象にマーケティング受信同意 2. メッセージの一番前に(広告=광고)表記 3. 広告配信可能時間: 08時~21時 4. 会社名、連絡先の記載が必須 5. 無料受信拒否番号=무료수신거부必須(「受信=수신」は省略可) * 営利目的の広告性情報配信基準 - 情報通信網法第50条1項で「誰でも」電子的送信媒体を利用して営利目的の広告性情報を送信するためには、その受信者の明示的な事前同意を得なければならない。 ただし、各号のいずれかに該当する場合には、事前の同意を得ない。 a。 当該財貨等の取引が終了した日より6か月以内に自己の取り扱い、受信者と取引したことと同種の財貨等に対する営利目的の広告性情報を送信しようとする場合 b。 「訪問販売等に関する法律」に基づく電話勧誘販売者が肉声で電話勧誘をする場合。 広告性メッセージの範囲 1. 営利目的の広告性情報 1) 営業を行う者が顧客に送る情報はすべて広告性 2) 主な情報が広告性情報でなくても、付随的に広告性情報が含まれていれば広告性 2. 広告性情報の例外 1) 購入した財貨またはサービスに対する保証、製品リコールの安全またはセキュリティ関連情報 2) 顧客の要請により送信する1回限りの情報 3) 受信者が金銭的対価を支払って申請した情報 詳しいお問い合わせは、82) 02-1588-4640かintlsales@surem.comまでお問い合わせください。 ありがとうございます。 |